今回の裁判では、解約金条項が消費者契約法にある「事業者が被る平均的損害を上回る額は無効」という規定に反するかどうかが争点となっていたそうですが、最高裁の判断が示されてたことで、この解約金については問題なしということが確定したことになりますね。
ユーザーにとってみると2年間一律で9,975円の解約金を払わないといけないというのは、なにか不公平感を感じてしまいますが、こういった判断が出てしまった以上仕方ありません。
動きはあるようですが、解約月の明確化などはキャリア側に求めていきたいですし、1ヶ月しかない解約月についてもなんとかならないかな〜と個人的には思ってしまいます。