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東京地裁:島野製作所がAppleを訴えた賠償訴訟、国内での審理を認める判断

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産経ニュースによると、島野製作所がAppleに対して100億円の賠償を求めていた訴訟で、「(両社の)紛争は米国の裁判所で解決する」との合意が有効かどうかについての中間判決が東京地裁で言い渡され、国内で審理することが決まったと伝えています。

国際裁判管轄の企業間合意に対して初の無効判断

この訴訟は島野製作所が2014年8月に独占禁止法違反と特許権侵害でAppleを訴えた裁判で、損害賠償請求の審理に先立ち、「どの国の裁判所で審理するか」という「国際裁判管轄」が争われていたそうです。

これは両社が契約時に「紛争はカリフォルニア州の裁判所で解決する」と合意があったためだったそうで、Apple側はこれを理由に日本での訴訟は無効と主張、島野製作所は「合意は独占禁止法が禁じる優越的地位の濫用の下で結ばれたため不当だ。国内で審理されるべきだ」と主張していたそうです。

これについて千葉裁判長は「両社の合意は、合意が成立する法的条件を満たしておらず無効」と判断したとのこと。この中間判決は異議申し立てはできないそうで、今後審理は東京地裁で行われるそうです。

この裁判は、下請けとなっている中小企業がAppleを訴えたことで大きな話題となっていましたが、ハードルの高いアメリカでの訴訟ではなく国内で審理が行われるということで大きな判断となったようです。

今後は島野製作所が訴えている特許権を侵害や不当なリベート要求などについて、どういった判断がされるかが注目となりますね。