飯村敏明裁判長は、「サムスンによる損害賠償請求は、ライセンス料相当額を超える部分では認められない」との判断を下していて、サムスン側が求めていたアップルの販売の差し止めについては「権利乱用になる」と請求を却下して一審判決を支持しているとのこと。
なお、この裁判は争点を意見公募するという日本初の試みをおこなっていて、国内外の個人、法人などから計58件の意見が寄せられ、判決では「貴重で有益な資料」になったとしているそうです。
一審ではAppleの主張が全面的に認められた判決でしたが、今回は賠償額は低いもののサムスン有利の判決ということになったようです。ただ、今回の判決で大事な部分は"損害賠償請求は、ライセンス料相当額を超える部分では認められない"という部分のようです。
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