USPTOの審査官は、「出願商標が、出願商品の特徴または特性を記述しているにすぎない」とし、Appleの出願を却下したそうです。
Appleは、この決断に異議を申し立てることができるが、決断を覆すには、USPTOの却下理由に反論する主張を示す必要があるとのことです。
審査官は「iPad」について、商品またはサービスを説明する語であり、特に「i」はインターネット関連のサービスを示していて、「mini」については、同製品が類似製品の明らかな小型版であることを説明しているそうです。
記述的な語句を、商品またはサービスに関する記述的な意味を保ったまま組み合わせた商標は、登録不可能な結合商標であるという判断をしたとしています。
「mini」という単語の解釈が、「iPad」の小型版という意味しか持っていないため商標権としては認められないという判断のようです。
「iPad mini」はそれだけでひとつのブランドになった感じがしますが、それは認められなかったようですね。
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