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経済産業省、モバイルバッテリーを電気用品安全法(PSE法)の規制対象にすると発表

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経済産業省は、「電気用品の範囲等の解釈について」を改正し、今後ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)を電気用品安全法(PSE法)に基づく規制対象と扱うことにすると発表しています。

事故が増加傾向にあることを踏まえ対応

今までモバイルバッテリーは規制対象外として運用していましたが、近年、事故が増加傾向にあることを踏まえ、これに対応するため電気用品安全法に基づき政令で指定されている電気用品(リチウムイオン蓄電池)に含まれることを明確化し、規制対象とすることにしたそうです。

これにより、モバイルバッテリーの製造・輸入事業者には、技術基準に適合していることの確認や、検査記録の保存などが新たに義務付けられることや、販売事業者にはPSEマークが付されたものの販売が義務付けられます。

なお、改正は2018年2月1日からとなりますが、市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定するが、この期間が終了する2019年年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなるそうです。