意見を募るのは、重要技術の特許権を持つ企業が「有料で使用させる」と表明したが、交渉不調などで、使用料が支払われないまま他社がその技術を使った場合、損害賠償請求権を行使できるかという点だそうで、世界的にも重要な論点で、高裁は「幅広い意見をふまえた判断が必要」だと考えたとしています。
日本では初の試みで、アメリカでは専門家ら第三者の意見を直接募集する制度が既にあるとのことで、それにならったとのことです。
日本での判決が世界的にも影響があるとの判断から新たな試みをするようですね。これがどう言った判断につながるのでしょうか。