中間判決は終局判決前に、訴訟の主な争点に関する裁判所の見解を明らかにするもので、損害賠償の決定は終局判決で言い渡されるとみられるとしています。
この訴訟はAppleが昨年の8月31日にサムスンのスマートフォン「GALAXY S」「GALAXY S2」、タブレットデバイスの「GALAXY tab 7」がAppleの「iPhone」と「iPad」の特許を侵害したとして、販売差し止めと侵害賠償を求めているとしています。
アメリカではAppleが事実上の勝訴を勝ち取りましたが、東京地裁がどういった判決を出すのかが注目されます。最終的な賠償額などが決まるのは31日ではないようですが、見解が示されるということは、今後の方向性がどうなるのかが見えてくるということになりますね。
なお、日本はドコモやKDDIがサムスンのスマートフォンなどを扱っているため、アメリカと同様の判決となると、相当な影響を与えるかもしれません。
Apple